婚姻届の書き方を解説!見本付きで正確に。間違えがちな注意点も知ろう

婚姻届とは、お二人が正式な夫婦として法的に認められるために提出する書類です。

 

大切な書類なので、間違いなく記入してスムーズに受理してもらいたいですよね。

 

今回はそんなお二人の為に、婚姻届の書き方を間違いがちな注意点や疑問点を解消しながら解説していきます。

 

書く作業の目安は、30~60分です。しかし、証人の方が記載する欄や、他の書類の準備があると思いますので、提出日の二週間前から準備しておくと安心です。



婚姻届を書く前に準備するもの

 

まずは、婚姻届を記載する前に準備するものを確認しましょう。



婚姻届の用紙。記念に保存したい人は好きなデザイン

 

婚姻届の用紙は役所や出張所で入手できます。書き損じも踏まえて数枚用意すると良いでしょう。

 

役所で入手する以外にも市販されているものやご当地婚姻届などがあり、ディズニーの婚姻届も人気があります。また、自作して完全オリジナルの婚姻届を作ることもできます。

 

お二人の好みに合わせて選びましょう。



筆記用具(万年筆や黒のボールペン)

 

万年筆や黒のボールペンを使いましょう。鉛筆や消えるペンは使用不可です。



印鑑(押印は任意で省略可能)

 

お二人それぞれの旧姓の印鑑、証人の印鑑、それぞれ必要です。実印でも認印でも良いですが、シャチハタは使用不可なので注意しましょう。2021年9月より押印は任意となりましたので、省略することもできます。



証人の候補は目星をつける

 

婚姻届には証人欄があります。偽装結婚や一方が勝手に婚姻届を提出しないよう、証人欄の記載が必要です。

 

証人の条件は

 

・成人であること

・二人の結婚意思があることが分かっている人

 

であれば誰でもお願いできます。

 

例えば、両親や祖父母、兄弟姉妹などの家族でも良いですし、友達や会社の同僚やお世話になった人などでも大丈夫です。



婚姻届の書き方。注意点も解説

 

準備ができたところで、婚姻届の書き方について、注意点を交えて解説していきます。



届出日・届出先

 

お二人の大切な記念日となる、入籍日をまず最初に決めましょう。

 

例えばクリスマスや七夕などの行事がある日を記念日に選ぶカップルもいれば、交際記念日プロポーズした日など、お二人だけの特別な日にすることもあります。また、11月22日「いい夫婦の日」を選ぶ方も多いですね。

 

また、祝祭日に合わせて、二人揃って休日にお祝いできる記念日を選ぶカップルもいます。

 

お二人で話し合って、ベストな届出日を決めましょう。

 

婚姻届は、受理日が入籍日になります。届出先は、結婚前の本籍地(二人のうちのどちらでも)、新本籍地、または住民票住所の市役所、区役所、町役場です。どの届出先に、いつ提出するかを決め、逆算してスケジュールを立てると良いでしょう。心配であれば、記入した婚姻届を事前に役所に持っていき、正しく書けているかを確認してもらえます。



氏名・生年月日

 

氏名は戸籍謄本に記入されている、正確な漢字・ふりがなを記入します。生年月日は元号で書きます。記入漏れが多い箇所ですが、提出前に解消は可能です。しかし、戸籍謄本記載文字がわからないとダメですので、注意してください。



住所/世帯主の欄も正しく。アパート・マンション名は?

 

住所(住民票に記載されている住所)を記入しましょう。

 

新居の転入届と一緒に提出する場合は、新住所、新世帯主を書く場合が多いですが、役所により異なります。事前に確認をとっておくと安心です。

 

アパート・マンション名も住民票に記載してある通りに記入します。

 

うまく入らない場合は、婚姻届にあらかじめ印刷されている「番地」「番」「号」をそれぞれ二重線で消し、マンション名やアパート名を記入しましょう。



本籍。わからない場合はどうする?

 

そもそも本籍とは何かというと、戸籍のある場所のことです。

 

婚姻届には「本籍」を記入する欄と「新しい本籍」を記入する欄があります。

 

「現在の本籍」はお二人それぞれの現在の本籍を記入し、「新しい本籍」はこれから決定して記入します。

 

では「現在の本籍」が分からない場合はどうすれば良いのでしょうか。

 

結論は「戸籍謄本を取得する」もしくは「本籍が記載された住民票を取得する」という二通りがあります。

 

婚姻届提出の際に戸籍謄本が必要になりますので、記載されている本籍地を確認してください。

 

なお、婚姻届と一緒に戸籍謄本が必要ないケースもあります。それは、夫婦二人の本籍地と同一の市区町村に提出する場合は不要です。



父母の氏名・父母との続き柄。記載の注意点

 

お二人の、それぞれの両親の氏名を記入します。

 

両親が婚姻中の場合または死別している場合は、父は姓と名の両方を記入し母は名のみを記入します。両親が離婚している場合は、現在のそれぞれの氏名を記入します。

 

養父母の場合は、婚姻中の両親と書き方は同じですが、記入する箇所は「その他」の欄になるので注意しましょう。

 

普通養子縁組の場合(実の親と親子関係が解消されず二組の親を持つ)は、「父母の氏名」に実の父母の名前を、「その他」に養父母の名前を記入します。

 

特別養子縁組(実の親との法律上の親子関係が解消される)をした場合は、「父母の氏名」の欄に養父母の名前を記入します。

 

父母との続き柄の書き方は戸籍謄本と同じ記載をする必要があります。

 

長男・長女や三男・三女はそのまま書けば良いですが、次男・次女の場合は「二男・二女」と漢数字で記入しましょう。



婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍。

 

婚姻後にお二人が名乗る氏を、どちらにするか選んでチェックします。

 

夫の氏を選ぶと夫が新戸籍の筆頭者に、妻の氏を選ぶと妻が筆頭者になります。筆頭者は変更することができないので、よく話し合ってから決めましょう。



新本籍は新たに作る?どちらかの実家にまとめる?

 

お二人の新しい本籍は、戸籍の所在地になります。

 

本籍地は番地が存在する所であれば、日本全国の好きな場所を選ぶことができます。ただし、戸籍謄本(抄本)を取得する場合には本籍地がある役所でしか取得できません。

 

自宅から遠い場所にすると、戸籍謄本(抄本)が必要となるたびに何かと不便を感じる可能性があるので、どこにするかよく話し合って決めましょう。

 

候補としては、新しい住まいの住所、どちらかの実家の住所、思い出の場所などで決める場合が多いようです。



同居を始めたとき

 

お二人が「同居を開始した日」または「結婚式を挙げた日」この二つのどちらか早い方を記入します。「年」とあるところの年号は和暦(令和など)を漢字で記入しましょう。

 

同居も結婚式もまだしていない場合は空欄で提出してOKです。



初婚・再婚の別

 

初婚の場合は「初婚」にチェックを入れます。

再婚の場合は「再婚」にチェックを入れ、前の夫または妻と死別もしくは離婚した年月日を記入します。

 

もし再婚なのに「初婚」の欄にチェックをした場合は訂正されます。

 

なぜこのような確認が必要かというと、女性の場合、民法第733条によって離婚後100日以内の再婚が禁じられているためで、離婚時に妊娠していないことが証明できれば、100日を経過していなくても再婚可能です。虚偽なく事実を記入しましょう。



同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯の主な仕事

 

夫婦が同居をする以前のそれぞれの「世帯」で一番収入が多かった人について記入する欄です。

 

一人暮らしの場合は本人の仕事内容、親と同居していて、かつ親が主に生計を立てていた場合は親の仕事内容を、六つの中から当てはまるものを選びます。



夫婦の職業。記載は国勢調査の年のみ

 

こちらを記入しなければならないのは、国税調査対象の年に婚姻届を提出する場合のみです。そのため、該当しない年に婚姻届を提出する場合は空欄のまま出すことが出来ます。

 

では、国税調査がいつおこなわれるかというと、2020年、2025年、2030年など西暦で五の倍数となる年です。

 

記入が必要な年には、役所の窓口に職業一覧が設置されているので、その中から選んで記入しましょう。

 

具体的な会社名を記入する必要はありません。



その他を記載する場合は主に3つ



━①未成年者の婚姻

 

夫・妻のどちらかが未成年の場合、もしくはお二人とも未成年の場合に、婚姻に同意する旨を記入し、本人の両親が署名します。

 

同意は実の親だけではなく、養父母でも可能です。



━②氏の漢字を旧字体から新字体へ変更したい

 

戸籍上の氏名の漢字が旧字体の場合、婚姻届の「氏名」の欄も旧字体で書くことが原則です。しかし、「新字体に変更したい」と「その他」の欄に書けば、新字体で登録することができます。



━③父母が養父母の場合

 

両親が養父母の場合は「父母の氏名・父母との続き柄」の欄ではなく、「その他」の欄にサインをもらって下さい。



届出人署名押印

 

お二人が旧姓を署名し、押印も旧姓の印鑑を使用します(2021年9月より、押印は任意になっているので省略可能です)。

 

この時の印鑑は実印ではなく認印でも大丈夫です。シャチハタは不可ですのでお気をつけください。



証人は、成人二名が必要。事前連絡を

 

前述の通り、証人は成人2名の記載が必要です。誰にお願いするか先に目星をつけておき、記載していただく前には、それ以外の箇所を完了しておくことをおすすめします。

 

証人の押印も現在では不要ですが、心情的に押したい場合は、用意してもらうと良いでしょう。また、証人の方にも本籍地を記載する欄がありますので、予め準備を依頼すると実際に書くときスムーズです。



連絡先電話番号

 

携帯電話・自宅・勤務先など、日中に出られる電話番号を書きます。提出してから記入漏れなどが見つかった場合、ここに書いた番号へ役所から電話がかかってきます。



婚姻届の書き方で注意点はある?間違えがちな箇所を記載



間違えないように鉛筆での下書きは有効?

 

有効です。間違えないか心配な方は、鉛筆で薄く下書きしてからボールペンで清書しましょう。

 

間違えた時に有効な捨印は必要?

 

現在押印は任意となっていますので、捨印は不要です。

 

間違えた時は、二重線を引いて正しい内容を記入してください。捨印や訂正印は不要です。

 

ただし、現在は移行期間ということもあり、不安になられる方も多いです。もし不安であれば、押印しておくと、従来の方法通り受理されるので安心ですね。



婚姻届。不備があった場合はどうなる?

 

軽微な記入間違いや不備などがあり、そのまま受理できない時は役所から連絡があり、補正してから受理決定されることになります。

 

この場合は受領日にさかのぼって受理決定されますので、届出をした日付が変わることはありません。

しかし、婚姻届の中で重要な部分に不備がある場合や、書類の不足がある場合は受理決定がされないこともあるので注意が必要です。



特殊なケースの書き方まとめ

 

スムーズに書けない婚姻届の特殊ケースについてみていきましょう。



国際結婚の場合は何が異なる?

 

国際結婚の場合、婚姻届だけではなく、さまざまな書類や手続きが必要になります。パートナーの国籍によって必要書類が異なる場合があるので、事前に役所で確認しておきましょう。



両親が離婚している時の書き方は何が変わる?

 

「父母の氏名・父母との続き柄」の欄には、両親の現在の氏名を記入しましょう。



未成年者の結婚の場合は?

 

「その他」の欄に未成年者の両親が「この婚姻に同意します」と記入し署名します。



まとめ

 

婚姻届の書き方をまとめました。婚姻届は不備がなければ提出したその日に受理されます。記載箇所はそれほど多くありませんが、お互いの本籍地や証人の手配など、すぐに書けない箇所もあります。

 

余裕をもって書いておくと良いでしょう。

 

婚姻届の届出日は、二人にとっても大切な日となります。正確に丁寧に書くことをおすすめします。

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